【事件の全貌】2019年の北海道警による詐欺未遂事件で何が起きたのか?

目次

お悔やみ欄を悪用した詐欺が広く知られるきっかけの一つとなったのが、2019年7月に北海道で発覚した事件だ。

2019年7月5日、北海道警札幌中央署は、新聞のお悔やみ欄を利用して遺族に架空の料金を請求したとして、北海道内に住む52歳の男を詐欺未遂容疑で逮捕した。報道によると、男は金銭を得る目的で犯行に及んだことを認め、同様の手紙を約100通送ったと説明していた。

14年間のレンタルスペース利用料を請求する巧妙な内容

お悔やみ詐欺手紙

事件で問題となった手紙の送り先は、札幌市南区に住む60代女性だった。亡くなった夫がレンタルスペースに荷物を預けていたと説明し、その中に違法なわいせつDVDが含まれていたと主張した。

手紙の内容は、単なる未払い料金の通知ではない。違法なDVDを警察に提出されたくなければ、長期間の保管料を支払うよう迫るものだった。

要求された金額は、14年分の利用料金として16万8,000円。2005年から荷物を預かっていたという説明を持ち出し、銀行口座への振り込みを要求していた。

さらに、支払わなければ警察に通報するという趣旨の脅しも盛り込まれていた。遺族が故人の名誉を心配したり、警察沙汰になることを恐れたりする心理を利用した構成だった。

事件発覚までの経緯

2019年6月下旬、北海道内の遺族に問題の手紙が届いた。受取人の家族が6月30日に手紙の写真をSNSに投稿したことで、注意喚起が広がった。

J-CASTニュースは同年7月3日の記事で、手紙の内容や受取人への取材結果を報道している。手紙には銀行口座やメールアドレスが記載され、問い合わせにも別途3万5,000円の入金が必要とする内容があった。

その後、北海道警札幌中央署は7月5日に男を詐欺未遂容疑で逮捕した。2025年3月のTBS NEWS DIGの特集でも、この事件が遺族を狙う「おくやみ詐欺」の事例として改めて紹介されている。

なお、ここで確認できるのは当時の逮捕容疑と報道内容であり、逮捕されたことだけをもって、その後の刑事裁判の結果まで確定したものとして扱うことはできない。

参照:2019年7月のJ-CASTニュース報道、2025年3月4日TBS NEWS DIG報道。

【手紙の中身を徹底検証】お悔やみ詐欺の特徴と見分け方

お悔やみ詐欺の特徴は、故人に関する具体的な情報を織り交ぜながら、遺族に支払いを急がせることだ。

2019年の北海道の事件では、レンタルスペースの利用、14年間の保管、違法DVD、警察への通報という複数の要素が組み合わされていた。

一つ一つの説明にもっともらしさがあっても、契約書や利用記録などの裏付けがなければ、請求の正当性は確認できない。

お悔やみ詐欺手紙に見られる5つの危険サイン

次のような特徴が複数見られる場合は、架空請求を疑って慎重に対応したい。

  • ① お悔やみ欄を見たと明かす:新聞掲載の情報をもとに、突然、故人について連絡してくる。
  • ② 故人の未払い料金を主張する:レンタルスペース、商品購入、借金など、遺族が把握していない契約を持ち出す。
  • ③ 不名誉な情報を持ち出す:違法DVDや問題のある荷物など、家族に知られたくない内容を口実にする。
  • ④ 短期間での支払いを要求する:数日以内、銀行の3営業日以内など、確認する時間を与えない。
  • ⑤ 警察への通報や法的措置をちらつかせる:支払わなければ通報する、訴訟になるなどと不安をあおる。

2019年の事件から分かる詐欺の関係性

事件の構造を整理すると、新聞のお悔やみ欄から得た情報が、どのように金銭要求につながったのかが分かる。

関係する要素 詐欺で使われた説明・行為 確認すべきポイント
新聞のお悔やみ欄 故人の死亡情報や住所を把握 掲載情報だけで相手の正当性は証明されない
故人の夫婦関係 亡くなった夫が荷物を預けていたと主張 契約書や故人の利用履歴を確認する
レンタルスペース 2005年から14年間保管していたと説明 運営会社、所在地、契約内容を独立して確認する
違法DVD 警察に提出すると告げて不安をあおる 違法物の存在を前提に支払わない
金銭要求 14年分として16万8,000円を請求 請求根拠と債務者、支払義務を確認する
銀行口座 指定口座への振り込みを要求 相手が指定した口座に送金しない

本物の事業者による請求と何が違う?

正規のレンタルスペース事業者であれば、通常は契約者、契約期間、利用料金、保管物の取り扱いなどを確認できる記録があるはずだ。

ところが、2019年の事件では、レンタルスペースの所在地や契約の詳細を十分に示さず、違法DVDの存在を理由に金銭を要求していた。

特に注意したいのは、荷物の中身を勝手に確認したという説明だ。J-CASTニュースが報じた当時の事例では、大手トランクルーム事業者は、預かった荷物を勝手に開封して確認することはないと説明していた。

もちろん、事業者ごとに契約条件は異なる。しかし、保管物を確認したという説明だけで、利用料や損害金の請求が正当化されるわけではない。

請求書に会社名や代表者名が記載されていても、それだけで信用してはいけない。相手が提示した電話番号やメールアドレスではなく、独自に調べた公式窓口を通じて事実を確認することが大切だ。

【2026年最新】架空請求の見分け方と現在の手口

お悔やみ詐欺は、新聞のお悔やみ欄を悪用した特殊な手口だが、その根本にあるのは架空請求だ。

2026年現在、国民生活センターが紹介する架空請求の手段は、手紙やはがきに限らない。電子メール、SMS、電話などにも広がっており、支払い方法も銀行振込、プリペイドカード、コンビニでの番号入力型決済など多様化している。

国民生活センターの相談件数から見る実態

国民生活センターが公表しているPIO-NETの架空請求相談件数を見ると、次のような推移になっている。

年度 相談件数 データの状況
2023年度 16,359件 年度実績
2024年度 16,566件 年度実績
2025年度 8,546件 公表値
2026年度 1,056件 5月31日現在

出典:国民生活センター「架空請求」。2026年7月31日更新。2026年度の数値は5月31日時点で、前年同期は1,156件。消費生活センター等からの経由相談は含まれない。

この数字は、お悔やみ詐欺だけを集計したものではなく、架空請求全般の相談件数だ。そのため、お悔やみ欄を悪用する詐欺が減った、あるいは増えたと直接判断することはできない。

ただし、利用した覚えのない請求や、実在する企業・公的機関を名乗る不審な請求が、引き続き消費生活相談の対象となっていることは読み取れる。

国民生活センターの2026年5月27日更新情報では、契約していない電力会社から未払い料金を知らせるメールや、クレジットカードの未納を装うSMS、電話会社を名乗って短時間で電話を停止すると告げる電話なども紹介されている。

請求の媒体が変わっても、相手に連絡させて個人情報を聞き出したり、急いで支払わせたりする構造には共通点がある。

故人の未払い料金を装う請求で確認すべきこと

遺族にとって難しいのは、故人が生前に契約していたサービスや借入金について、すべてを把握できているとは限らないことだ。

そのため、故人の未払い料金を請求された場合には、最初からすべてを詐欺と決めつけるのではなく、次の項目を確認する必要がある。

  • 故人が実際に契約していた事業者なのか。
  • 契約書、利用明細、請求書などの根拠があるのか。
  • 請求対象の期間と金額が一致しているのか。
  • 誰が契約上の支払義務を負っているのか。
  • 相続や保証契約など、遺族側に関係する事情があるのか。

故人の配偶者や子どもというだけで、すべての請求を当然に支払う義務が生じるわけではない。相続した債務なのか、保証人になっていたのかなど、法律上の関係によって結論は異なる。

相続放棄などの問題が関係する場合には、家庭裁判所や弁護士などの専門家に早めに相談したい。

裁判所や公的機関を名乗る請求にも注意

架空請求では、裁判所や法務省、消費者関係機関の名前を使って信用させようとするケースもある。

しかし、裁判所の正式な支払督促や少額訴訟の呼出状は、通常の請求手紙とは異なる手続きで送られる。法務省の説明では、支払督促や少額訴訟の呼出状は「特別送達」という郵便で送付され、電子メールで送られるものではない。

ただし、ここには重要な注意点がある。本物の裁判所から支払督促が届いた場合は、身に覚えがなくても放置してはいけない。受け取ってから原則2週間以内に督促異議を申し立てる必要がある。

封筒や書類に書かれた連絡先をそのまま信用せず、裁判所の公式情報から電話番号を調べて、本当に裁判所から送られたものか確認することが大切だ。

参照:国民生活センター、消費者庁、法務省、裁判所の架空請求に関する注意喚起。

【詐欺の手紙が届いたら】連絡・支払いを避けるための正しい対処法

お悔やみ詐欺の手紙が届いたとき、最も避けたいのは、相手の要求に応じてすぐ電話したり、お金を振り込んだりすることだ。

故人の名前や住所を正確に書かれていると、本当に関係のある事業者なのではないかと不安になる。しかし、個人情報を知っていることと、正当な請求権を持っていることは別問題だ。

手紙が届いた直後に行う5つの対応

  1. 相手に連絡しない。手紙に記載された電話番号、メールアドレス、QRコードなどは利用しない。
  2. お金を支払わない。銀行振込、電子マネー、コンビニ決済など、指定された方法で支払わない。
  3. 手紙と封筒を保管する。消印、差出人、銀行口座、文章、郵便物の状態を残す。
  4. 家族で情報を共有する。ほかの親族にも同じ請求が届いていないか確認し、独断で対応しない。
  5. 警察や消費生活センターに相談する。手紙の現物や写真を用意して、具体的な内容を伝える。

国民生活センターも、架空請求に対しては相手に連絡しないこと、請求書やメールを証拠として保管すること、悪質な取り立てについては警察に届け出ることを勧めている。

相談先① 消費生活センター「188」






188


全国共通の相談番号
消費者ホットライン・いやや!

架空請求かどうか判断できない場合、まず相談したいのが消費者ホットライン188(いやや!)だ。

電話をかけると、原則として最寄りの消費生活センターや自治体の消費生活相談窓口を案内してもらえる。

相談時には、次の情報を伝えると状況を整理しやすい。

  • いつ、どのような手紙が届いたか。
  • 差出人は誰を名乗っているか。
  • 故人について何を主張しているか。
  • いくらの金銭を要求されているか。
  • 支払期限や警察への通報などの脅しがあるか。
  • すでに電話や振り込みをしてしまったか。

相談自体は無料だが、188の通話料金は相談窓口につながった時点から利用者負担となる。受付時間は地域の窓口によって異なる。

相談先② 警察相談専用電話「#9110」






#9110


警察相談専用電話

詐欺の疑いがある手紙が届いた場合や、金銭要求を受けて不安を感じている場合は、警察相談専用電話#9110も利用できる。

9110は緊急性のない警察相談を受け付ける窓口で、発信地を管轄する警察本部などにつながる。

北海道で起きた2019年の事件でも、受取人側が警察に相談したことが発覚につながった。詐欺かどうか確信できなくても、手紙そのものを持参して最寄りの警察署や交番に相談してよい。

なお、犯人が自宅に来ている、脅迫や暴力などの緊急事態が発生している場合は、相談番号ではなく110番を利用する。

相談先③ 国民生活センター・消費者庁

国民生活センターは、架空請求の事例や被害防止のための情報を公開している。消費者庁も、実在する事業者を装った請求や、連絡を促して個人情報を取得する手口について注意喚起している。

特に、手紙の差出人が公的機関や有名企業を名乗っている場合は、名称だけで判断しないことが重要だ。

公的機関の注意喚起情報と照らし合わせ、必要に応じて188を通じて相談するとよい。

すでに振り込んでしまった場合はどうする?

もし要求された金額を振り込んでしまった場合でも、諦めてはいけない。時間を置かず、次の対応を取ることが大切だ。

  • 銀行に連絡する:振込先の金融機関と自分の金融機関に連絡し、振込の停止や組戻しが可能か確認する。
  • 警察に被害を届け出る:振込明細や手紙、相手とのやり取りを提出する。
  • 188に相談する:今後の請求や追加被害を防ぐための助言を受ける。
  • 追加請求に応じない:返金手数料、調査費用、示談金などの名目で新たな支払いを求められても応じない。

振込先の口座によっては、振り込め詐欺救済法に基づく手続きが関係する場合もある。ただし、返金が必ず受けられるわけではないため、金融機関と警察への早急な連絡が重要になる。

【新聞のお悔やみ欄と個人情報】なぜ遺族が狙われるのか?

お悔やみ欄は、亡くなった人の訃報を地域社会に伝えるための情報媒体だ。昔から新聞を通じて知人や親族の訃報を知り、葬儀に参列したり、遺族に連絡したりする習慣がある。

一方で、掲載内容によっては、故人や遺族の個人情報が不特定多数の人に知られることになる。

お悔やみ欄に掲載される情報のリスク

掲載内容は新聞社や地域によって異なるが、氏名、年齢、死亡日、住所、喪主、葬儀の日時や場所などが記載される場合がある。

2025年3月4日のTBS NEWS DIGの特集でも、地方紙のお悔やみ欄に住所が番地まで掲載されるケースが紹介された。

こうした情報は、訃報を広く知らせるという本来の目的に役立つ一方、悪意を持った第三者に利用される可能性もある。

お悔やみ欄が悪用される3つの理由

1.遺族の連絡先や住所を把握できる

お悔やみ欄に住所が掲載されている場合、遺族に直接郵便物を送ることが可能になる。2019年の北海道の事件では、この情報が手紙の送付先を特定するために使われた。

2.故人の情報を使って信頼させられる

故人の氏名や家族関係などを正確に記載すると、遺族は故人と関係のあった事業者からの連絡だと思い込む可能性がある。

3.遺族が冷静に判断しにくい時期を狙える

葬儀や各種手続きが続く時期は、遺族が多くの判断を迫られる。そこに突然、故人の未払い料金や違法物の存在を持ち出されると、通常より強い心理的負担がかかる。

お悔やみ欄への掲載を控えることはできる?

掲載を希望するかどうかは、地域や新聞社、掲載手続きによって異なる。自治体によっては、死亡届の提出時などに新聞への掲載希望を確認する仕組みを設けている。

例えば、新潟県長岡市では、おくやみ情報を報道機関へ提供する際、掲載希望の有無を確認する制度が案内されている。

掲載を希望しない場合は、葬儀社や自治体の担当窓口、新聞社に確認し、必要に応じて掲載を断る意思を伝えるとよい。

掲載する場合も、住所や葬儀場所など、公開する情報の範囲を事前に確認しておきたい。訃報を広く伝える利点と、個人情報を公開するリスクの両方を考えて判断することが大切だ。

また、家族間で故人の契約先や保管サービス、借入金、重要書類の保管場所などを共有しておけば、突然の請求に対しても事実関係を確認しやすくなる。

お悔やみ欄を利用すること自体が危険なのではない。公開情報を悪用する第三者がいることを前提に、必要な防犯対策を取ることが現実的な対応となる。

【お悔やみ詐欺手紙】に関するよくある質問(FAQ)

Q1:お悔やみ詐欺の手紙が届いたら無視しても大丈夫ですか?
A1:故人の契約に心当たりがなく、突然の金銭要求を受けた場合は、相手に連絡したり支払ったりせず、まず手紙と封筒を保管してください。警察や消費生活センター188に相談することをおすすめします。ただし、本物の裁判所から届いた支払督促などは放置せず、裁判所に直接確認してください。

Q2:故人が利用していたレンタルスペースの料金は遺族が支払う必要がありますか?
A2:家族であるという理由だけで、当然に支払義務が発生するわけではありません。実際の契約内容、相続関係、保証人の有無などによって異なります。契約書や利用記録などの提示を求め、専門家や消費生活センターに相談してください。

Q3:違法DVDを預かっていると言われたら警察に通報されますか?
A3:相手が違法DVDの存在を主張しているだけでは、その説明が事実であるとは限りません。通報を恐れて金銭を支払う必要はありません。脅迫的な要求を受けた場合は、手紙を保存して警察に相談してください。

Q4:お悔やみ欄を見た詐欺は2019年だけの事件ですか?
A4:2019年の北海道の事件は具体的に報道された事例ですが、それだけで同様の手口が現在なくなったとは判断できません。2025年3月のTBS NEWS DIGも、同事件を遺族を狙うおくやみ詐欺の事例として紹介しています。引き続き注意が必要です。

Q5:詐欺かどうか分からない場合、どこに電話すればよいですか?
A5:消費者ホットライン188に電話すると、最寄りの消費生活センターなどを案内してもらえます。警察への相談は#9110です。緊急の事件や事故は110番を利用してください。

Q6:手紙に自分や故人の住所・氏名が書かれている場合、個人情報が漏れたのでしょうか?
A6:必ずしも新たな情報漏えいがあったとは限りません。2019年の事件のように、新聞のお悔やみ欄など公開された情報を利用している可能性があります。相手に追加の個人情報を伝えないようにしてください。

Q7:2026年現在、架空請求の相談件数は減っていますか?
A7:国民生活センターの公表値では、2024年度の16,566件に対し、2025年度は8,546件です。2026年度は5月31日時点で1,056件となっています。ただし、集計期間が異なり、お悔やみ詐欺だけの件数でもないため、この数字だけで被害全体の動向を断定することはできません。

まとめ:お悔やみ詐欺から遺族を守るために必要な判断基準

お悔やみ詐欺手紙は、新聞のお悔やみ欄に掲載された情報を利用し、故人の未払い料金やレンタルスペースの利用料などを装って遺族から金銭をだまし取ろうとする架空請求の一種だ。

2019年の北海道の事件では、亡くなった夫が違法なわいせつDVDを預けていたと偽り、14年分の利用料金として16万8,000円を請求する手紙が送られた。北海道警は詐欺未遂容疑で男を逮捕し、同様の手紙を約100通送ったとの説明も報じられた。

この事件から学べるのは、故人の情報を知っている相手だからといって、正当な請求者とは限らないということだ。

特に、次の3つは覚えておきたい。

  • 故人の未払い料金を突然請求されても、すぐに支払わない。
  • 違法DVDや警察への通報を持ち出されても、相手の連絡先には連絡しない。
  • 不審な手紙は保管し、188や#9110を利用して第三者に確認する。

また、新聞のお悔やみ欄に掲載する情報を家族で検討し、故人の契約内容や重要書類を生前から整理しておくことも、被害防止につながる。

大切な家族を亡くした直後は、心身ともに大きな負担がかかる時期だ。そこにつけ込む金銭要求に対しては、一人で判断せず、家族や公的な相談窓口と一緒に事実を確かめてほしい。

身に覚えのない請求に対する最も重要な判断基準は、相手の説明や脅しではなく、客観的な契約記録と公的機関による確認を優先することである。