和を以て貴しとなすとは?十七条憲法の由来・意味と2026年最新研究を徹底解説
「和を以て貴しとなす(わをもってとうとしとなす)」は、聖徳太子が定めたと伝わる十七条憲法の第一条に登場する、日本を代表する故事成語です。人々が互いの違いを認め、協力しながら物事を進めることの大切さを説いた言葉として、学校教育や企業理念、政治、日常の人間関係など、幅広い場面で引用されています。
2026年現在、この言葉をめぐって注目したいのが、2025年11月に刊行された石井公成氏の著書『「憲法十七条」を読みなおす』と、2026年1月に朝日新聞社の「じんぶん堂」で公開された関連解説です。従来の解釈だけでは見えてこない「和」の読み方や、当時の政治状況、聖徳太子と蘇我馬子の関係など、新しい研究上の論点が紹介されています。
単に「仲良くする」「争わない」という意味で理解してよいのでしょうか。言葉の本来の意味、十七条憲法の全文における文脈、中国古典との関係、2026年の最新研究、ネット上で誤解されやすいポイントまで詳しく解説します。
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
- 意味:人々が調和し、互いに協力しながら物事を進めることを尊いとする教え。
- 由来:『日本書紀』に記された十七条憲法の第一条に登場する言葉。
- 成立時期:『日本書紀』では推古天皇12年(604年)に制定されたと記録されている。
- 2026年最新情報:石井公成氏による新しい研究書と関連解説記事で、従来の「和」の解釈が再検討されている。
- 重要な誤解:和とは、必ずしも反対意見を封じたり、全員が同じ意見になることではない。
【意味を徹底解説】和を以て貴しとなすとは何を伝える言葉なのか?

正しい読み方と現代語訳
「和を以て貴しとなす」の読み方は、「わをもってとうとしとなす」です。
漢文では「以和爲貴」と表記されます。「以て」は「もって」、「貴し」は「とうとい」、「為す」は「する」という意味です。
現代語に置き換えると、「人と人との調和や協力を大切にすることは、非常に尊いことである」と解釈できます。
ここでいう「和」は、単に表面上の仲の良さを意味するものではありません。異なる立場の人々が互いを尊重し、共通の目的に向かって協力する姿勢を表す言葉として理解されています。
「和」と「同調」は同じではない
この言葉について特に注意したいのが、「和」と「同調」の違いです。
同調とは、周囲の意見や雰囲気に合わせて、自分の考えを変えることを指す場合があります。一方、調和とは、異なる意見や立場が存在することを前提に、それらをどのように共存させるかという問題です。
例えば、職場の会議で全員が上司の意見に賛成したとしても、反対意見を言えない雰囲気が原因なら、それは必ずしも健全な和とはいえません。
互いの意見を聞き、必要な議論を行い、納得できる方向を探すことこそ、現代社会でこの言葉を生かすための重要な視点です。
似た意味を持つ言葉との違い
「和を以て貴しとなす」と関連する言葉には、和合、協調、融和、四海兄弟などがあります。
ただし、それぞれニュアンスは異なります。
- 和合:互いに争わず、調和して一つにまとまること。
- 協調:異なる立場の人々が協力して物事を進めること。
- 融和:対立や隔たりを解消し、関係を穏やかにすること。
- 四海兄弟:世界中の人々を兄弟のように考えること。
このように、「和を以て貴しとなす」は、人間関係だけでなく、組織運営や社会全体のあり方にも関係する広い意味を持っています。
【全文と原文を解説】十七条憲法の第一条には続きがある
「以和爲貴」だけでは本来の意味を理解できない
この言葉は、十七条憲法の第一条の冒頭部分です。実際には、その後にも重要な文章が続きます。
一曰。以和爲貴、無忤爲宗。人皆有黨。亦少達者。以是、或不順君父。乍違于隣里。然上和下睦。諧於論事。則事理自通。何事不成。
これは『日本書紀』に記された十七条憲法第一条の原文です。
現代語の意味を大まかに整理すると、次のようになります。
第一に、和を大切なものとし、むやみに対立することを根本としない。人にはそれぞれ仲間や党派があり、道理を十分に理解する人は少ない。そのため、君主や親に従わず、近隣の人々とも対立することがある。しかし、上の者と下の者が互いに和らぎ、話し合いに調和があれば、物事の道理は自然に通じる。どのようなことが成し遂げられないだろうか。
重要なのは「諧於論事」という部分
第一条の中でも注目したいのが「諧於論事」という表現です。
これは、物事について論じ合う際に調和することを意味します。
つまり、第一条は冒頭の「和を以て貴しとなす」だけで完結しているわけではありません。後半では、意見の異なる人々が話し合いを通じて物事の道理を理解し、問題を解決していくことが説かれています。
この文脈を踏まえると、単純に「喧嘩をしてはいけない」「反対してはいけない」と解釈するのは不十分です。
また、十七条憲法の第十七条には、物事を独断で決めず、多くの人と議論するべきだという趣旨の教えがあります。第一条と第十七条を合わせて読むことで、話し合いや合議を重視する姿勢が見えてきます。
十七条憲法は現代の憲法とは異なる
ここで押さえておきたいのが、十七条憲法という名称に含まれる「憲法」の意味です。
現代の日本国憲法のように、国家権力の仕組みや国民の基本的人権を規定した法典とは性格が異なります。
十七条憲法は、主に朝廷に仕える官人や有力者が守るべき政治的・道徳的な心得を示したものです。
したがって、現代の民主主義や基本的人権の考え方を、そのまま7世紀初頭の十七条憲法に当てはめることには注意が必要です。
【由来と歴史】聖徳太子・推古天皇・日本書紀の関係を整理
十七条憲法が制定されたとされる604年
『日本書紀』によると、十七条憲法は推古天皇12年、すなわち604年に作られたとされています。
当時の日本では、朝廷を構成する有力氏族の間で政治的な調整が必要でした。仏教の受容や政治権力のあり方をめぐる対立もあり、中央の政治体制を整えることが重要な課題となっていました。
こうした時代背景の中で、官人たちの行動規範や政治に対する姿勢を示したものとして、十七条憲法が位置づけられています。
聖徳太子と蘇我馬子、推古天皇の関係
十七条憲法を理解するうえで欠かせない人物が、聖徳太子、推古天皇、蘇我馬子です。
一般的には聖徳太子が推古天皇を補佐し、蘇我馬子らとともに政治改革を進めた時代として知られています。
ただし、当時の政治は一人の人物だけで決定できるものではなく、有力氏族の利害関係や合議が大きな役割を担っていました。
2026年の研究上の議論でも、こうした政治的な力関係を踏まえて十七条憲法を読み直す動きが見られます。
中国古典にも存在する「和を貴しとする」思想
「和を以て貴しとなす」は、聖徳太子が初めて生み出した考え方というわけではありません。
中国の古典である『論語』の学而篇には、孔子の弟子である有子の言葉として「礼之用、和為貴」という表現があります。
また、『礼記』の儒行篇にも「礼は之を和を以て貴しと為す」という趣旨の文章が見られます。
これらは、礼儀や社会秩序を実践するうえで、人々の調和が重要であるという考え方です。
十七条憲法の第一条は、こうした中国思想との関係も含めて研究されています。日本独自の思想としてだけでなく、東アジアの思想交流という視点から見ることも大切です。
【人物・出来事の関係と年表】和を以て貴しとなすの歴史を一覧で整理
この言葉をめぐる歴史や研究の流れを整理すると、古代中国の思想、推古朝の政治、奈良時代の歴史書、そして現代の研究がつながっていることが分かります。
| 時期・人物 | 出来事・関係 | 注目ポイント |
|---|---|---|
| 古代中国 | 『論語』『礼記』に和を重視する思想が登場 | 十七条憲法以前から存在した思想的背景 |
| 推古天皇12年・604年 | 『日本書紀』に十七条憲法の制定を記録 | 第一条に「以和爲貴」が登場 |
| 聖徳太子 | 十七条憲法の制定者として伝えられる | 当時の政治や官人の心得との関係 |
| 推古天皇 | 十七条憲法が位置づけられる政治の時代の天皇 | 有力氏族による合議が重要だった |
| 蘇我馬子 | 推古朝の有力な政治指導者 | 仏教受容や朝廷政治に大きな影響 |
| 720年 | 『日本書紀』が完成したとされる | 十七条憲法の記録を伝える歴史書 |
| 2025年11月19日 | 石井公成著『「憲法十七条」を読みなおす』刊行 | 原文の語法や思想的背景を再検討 |
| 2026年1月 | 朝日新聞社の「じんぶん堂」で関連解説を公開 | 「和」の読み方や政治的背景を再考 |
この年表から分かるのは、「和を以て貴しとなす」が単独で生まれた標語ではないということです。中国古典の思想的背景と、推古朝の政治状況、後世の歴史書の記述、さらに現代の研究が重なり合っています。
【2026年最新情報】新研究で「和を以て貴しとなす」の解釈はどう変わった?
2026年に注目される最新の話題は、聖徳太子の十七条憲法を従来の理解にとらわれず、原文や当時の政治状況から読み直す研究です。
石井公成氏の著書が2025年11月に刊行
駒澤大学名誉教授で仏教思想などを専門とする石井公成氏は、2025年11月19日に春秋社から『「憲法十七条」を読みなおす』を刊行しました。
同書は、十七条憲法の原文に見られる日本風の漢文表現、仏教経典との関係、『日本書紀』との関連などに注目し、各条文の意味を改めて検討する研究書です。
特に第一条については、「和」という漢字が当時どのように読まれていたのかという問題が取り上げられています。
「和」は本当に当時から「わ」と読まれていたのか
2026年1月23日に公開された朝日新聞社の「じんぶん堂」の解説記事では、現存最古のテキストとされる『日本書紀』岩崎本の訓点が紹介されています。
石井氏の解説によると、岩崎本に付された平安初期・中期の訓点では「和」を「ヤハラカ」と読み、15世紀の訓点では「アマナヒ」と読む例が確認されています。
また、別の写本には「ヤハラケル」「ヤハラキ」などの読み方も見られ、中世には「ワ」と読む例が増えていったと説明されています。
つまり、現在一般的になっている「わをもってとうとしとなす」という読み方が、604年当時からそのまま使われていたと断定することはできません。
これは単なる読み方の違いではなく、古代日本語の成立や漢文の訓読史にも関わる研究上の論点です。
「和」は民主主義を意味するのかという議論
2026年1月15日に公開された同シリーズの解説記事では、十七条憲法を民主主義の先駆けと評価する考え方についても検討されています。
石井氏は、当時の政治において民衆が政治を動かす主体だったわけではなく、有力氏族の長や官人を対象とした訓戒だったことを指摘しています。
そのため、十七条憲法を現代的な民主主義の理念と同一視することには疑問が残ります。
また、同氏の解釈では、第一条の「和」は、当時の有力者たちによる政治的な合議を円滑に進めるという歴史的背景と結びついています。
さらに、異なる音が調和するという中国の儒教的な「和」と、十七条憲法における「和」の性格についても区別して論じられています。
こうした見解は研究者による一つの解釈であり、すべての歴史研究者が同じ結論に達しているという意味ではありません。しかし、古典を現代の価値観だけで読み替えないための重要な視点です。
「和」を日本人固有の伝統とする理解にも歴史的背景がある
石井氏の2026年の解説では、「和」が日本人の精神性を代表する伝統として強く位置づけられた歴史についても触れられています。
同氏は、1937年に文部省が作成・配布した『国体の本義』が、聖徳太子と「和」の結びつきを強めた一つの要因になったと論じています。
この指摘から見えてくるのは、古代の言葉が、その時代の政治や社会の価値観に応じて再解釈されてきたという事実です。
2026年現在の最新情報として重要なのは、新たな炎上事件や突然の歴史的発見というより、こうした研究によって古典の読み方そのものが深く問い直されている点です。
【ネットの反応・炎上・噂の真相】よくある誤解を客観的に検証
誤解1:「和を以て貴しとなす」は絶対に反対してはいけないという意味?
これは、この言葉について生じやすい誤解の一つです。
確かに第一条には「無忤爲宗」という表現があり、むやみに対立することを避ける姿勢が示されています。
しかし、同じ条文には「諧於論事」、つまり話し合いに調和するという内容もあります。
したがって、第一条全体を読むと、ただ沈黙して従うことだけを教えているわけではないことが分かります。
誤解2:聖徳太子が日本独自の「和」の思想を初めて作った?
これも正確ではありません。
『論語』や『礼記』には、十七条憲法より前に和を重視する思想が登場しています。
十七条憲法の第一条は、こうした東アジアの思想的背景と関連づけて考える必要があります。
誤解3:十七条憲法は現代の民主主義を定めた法律?
十七条憲法には、話し合いや独断の回避を重視する内容があります。
特に第十七条には、物事を一人で決定せず、多くの人と議論することを勧める趣旨が記されています。
ただし、これは現代の国民主権や選挙制度、基本的人権を定めた憲法とは異なります。当時の官人や有力者に対する政治的な訓戒という性格を理解することが重要です。
誤解4:2026年に「和を以て貴しとなす」が新たな炎上を起こした?
この言葉は、企業理念や組織運営、政治的な発言などで引用されることがあります。そのため、使い方によっては「同調圧力を正当化しているのではないか」という問題提起につながる可能性があります。
ただし、言葉の引用に対する批判と、実際に発生した炎上事件は区別する必要があります。
2026年の主要な研究・解説で注目されているのは、特定の炎上騒動ではなく、十七条憲法の歴史的な意味や「和」の解釈をめぐる議論です。
ネットの反応を読み解く際の判断基準
この言葉に対する意見を考える際には、次の3点を区別すると理解しやすくなります。
- 歴史的な意味:十七条憲法の原文や成立背景に基づいているか。
- 現代的な解釈:組織の協調や人間関係に応用した意見なのか。
- 政治的な利用:特定の立場や価値観を正当化するために引用していないか。
同じ言葉でも、歴史的な説明と現代社会への応用では意味合いが変わります。発言の一部分だけを切り取らず、前後の文脈を確認することが大切です。
【現代社会での実践】和を以て貴しとなすを仕事・家庭・人間関係に生かす方法
職場では異なる意見を受け入れる
職場でこの考え方を生かすなら、全員が同じ意見になることを目標にするのではなく、異なる意見を出し合える環境を整えることが重要です。
上司と部下、部署同士、経営側と現場など、立場の異なる人々が互いの事情を理解し、共通の目的を探すことが健全な協調につながります。
家庭では一方的な我慢を避ける
家族関係でも、和を大切にすることは重要です。
しかし、誰か一人が常に我慢し、他の家族に合わせ続ける状態は、必ずしも調和とはいえません。
家族それぞれの考えや希望を聞き、納得できる解決策を一緒に考えることが大切です。
SNSでは意見の違いを対立に変えない
SNSでは、短い文章や一部分だけの引用によって、相手の意図が正しく伝わらないことがあります。
「和を以て貴しとなす」を現代のネット社会に当てはめるなら、異なる意見を持つ相手をすぐに敵と見なさず、発言の背景を理解しようとする姿勢が考えられます。
ただし、誹謗中傷や不当な権利侵害まで我慢する必要はありません。調和を重視することと、正当な権利を守ることは両立します。
【プロの結論】和とは、意見を消すことではなく、違いを扱う知恵
「和を以て貴しとなす」を現代社会で実践するうえで、最も大切なのは、協調と迎合を混同しないことです。
意見の違いを表に出さない組織は、一見するとまとまっているように見えます。しかし、問題点や不満が共有されなければ、意思決定の質は低下し、後になって大きな対立を生む可能性があります。
一方、異なる意見を受け入れ、互いの立場を理解したうえで合意を目指す組織には、持続的な協力関係が生まれます。
この言葉を座右の銘や企業理念として採用するなら、単に「仲良くする」という標語で終わらせず、反対意見を述べられる環境や公平な話し合いの仕組みまで整えることが重要です。
【よくある質問】和を以て貴しとなすに関するFAQ
Q1:和を以て貴しとなすの正しい読み方は?
A1:わをもってとうとしとなす、と読みます。漢文では「以和爲貴」と表記されます。
Q2:和を以て貴しとなすは誰の言葉ですか?
A2:一般には聖徳太子の言葉として知られています。『日本書紀』に記された十七条憲法の第一条に登場します。
Q3:和を以て貴しとなすは何年に作られましたか?
A3:『日本書紀』では、推古天皇12年にあたる604年に十七条憲法が作られたと記されています。
Q4:和を以て貴しとなすの本当の意味は何ですか?
A4:人々が調和し、互いに協力することを尊いとする考え方です。第一条の後半には、話し合いによって物事の道理を理解し、問題を解決することの重要性も示されています。
Q5:和を以て貴しとなすは中国の言葉ですか?
A5:十七条憲法の表現として知られていますが、『論語』や『礼記』にも和を重視する類似した思想があります。中国古典との思想的なつながりが指摘されています。
Q6:和を以て貴しとなすは反対意見を言ってはいけないという意味ですか?
A6:単純にそのような意味ではありません。第一条には話し合いに調和することが説かれています。ただし、歴史的な文脈と現代的な解釈は分けて理解する必要があります。
Q7:2026年に新しい研究やニュースはありましたか?
A7:2025年11月に石井公成氏の研究書『「憲法十七条」を読みなおす』が刊行され、2026年1月には朝日新聞社の「じんぶん堂」で関連解説が公開されました。「和」の読み方や当時の政治的背景などが再検討されています。
Q8:会社の理念として使っても問題ありませんか?
A8:問題ありません。協調や相互理解を大切にする理念として活用できます。ただし、反対意見を封じるための標語ではなく、自由な議論と相互尊重を両立させる考え方として運用することが望まれます。
まとめ:和を以て貴しとなすの本質と2026年以降の注目点
「和を以て貴しとなす」は、聖徳太子が制定したと伝わる十七条憲法の第一条に記された言葉です。人々が互いに調和し、話し合いを通じて物事を成し遂げることの大切さを伝えています。
その思想には、『論語』や『礼記』に見られる中国古典の影響があり、推古朝の政治的な状況とも深く関係しています。また、十七条憲法は現代の憲法とは異なり、当時の官人や有力者に向けた政治的・道徳的な心得として理解する必要があります。
2026年は、石井公成氏の研究書と朝日新聞社の関連解説を通じて、「和」の読み方や歴史的な意味を改めて考える機会が生まれています。従来の定説をそのまま受け入れるだけでなく、原文や成立背景を確認することが、より深い理解につながります。
そして、現代社会でこの言葉を生かすために必要なのは、誰も反対しない環境をつくることではありません。異なる意見を尊重し、必要な議論を行い、互いに納得できる答えを探すことです。
和とは、対立を隠すことではなく、違いを乗り越えて共に歩むための知恵。 約1400年前に記されたこの言葉は、職場、家庭、地域社会、そしてインターネット上の人間関係を考えるうえでも、今なお多くの示唆を与えています。
主な参考資料
- 国立公文書館『日本書紀』解説
- コトバンク「故事成語を知る辞典」「ことわざを知る辞典」
- 松山大学法学部「和解のすゝめ:和を以って貴しとなす」
- 朝日新聞社「じんぶん堂」2026年1月15日・23日掲載の石井公成氏による解説
- 春秋社刊・石井公成『「憲法十七条」を読みなおす』(2025年11月刊)