コンクリ事件犯人は誰?主犯格4人の判決と出所後、2026年の現在を徹底解説
「コンクリ事件犯人」と検索されるのは、1988年から1989年にかけて発生した「女子高生コンクリート詰め殺人事件」、通称・綾瀬事件です。東京都足立区綾瀬の住宅に女子高校生が約40日間監禁され、暴行などを受けて死亡。遺体はドラム缶に入れられ、東京都江東区若洲の埋め立て地に遺棄されました。被害者は当時17歳だった古田順子さんです。
事件に関与した少年は7人と報じられていますが、刑事裁判で実刑判決を受けたのは主犯格A、準主犯格B、C、Dの4人です。残る少年については少年院送致や保護観察など、異なる処分が下されました。2026年には、北海道放送(HBC)の山﨑裕侍氏による長期取材をまとめた書籍『償い』も刊行され、加害少年たちの出所後や再犯、更生の実態が改めて注目されています。
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
- 事件の概要:1988年11月25日に誘拐され、1989年1月4日に古田順子さんが死亡。遺体は江東区若洲に遺棄された。
- 判決:主犯格Aは東京高裁で懲役20年。ほかの3人にも懲役5年以上10年以下などの不定期刑が言い渡された。
- 出所後:刑事裁判を受けた4人のうち3人が、その後、別の事件で逮捕されるなどした。
- 2026年の現在:BとDの死亡が報道され、Aの消息は不明。EとFについては再犯せず社会生活を送っているとの取材報道がある。
- 少年法の問題:事件は少年の更生と重大犯罪に対する刑事責任、被害者遺族への償いという課題を現在も突きつけている。
【事件の全貌】女子高生コンクリート詰め殺人事件はいつ、どこで起きた?

1988年11月25日、帰宅途中の古田順子さんが連れ去られる
事件が始まったのは1988年11月25日です。埼玉県三郷市周辺でアルバイトから帰宅していた高校3年生の古田順子さんが、少年グループによって連れ去られました。
主犯格Aが中心となって連れ去りを実行し、その後、古田さんは東京都足立区綾瀬にあるCの自宅に連れて行かれました。ここが約40日間に及ぶ監禁の場所となります。
監禁中、古田さんは複数の少年から性的暴力や身体的暴行を受けました。十分な食事も与えられず、身体的にも精神的にも深刻な状態に追い込まれていきます。
この事件で見過ごせないのは、監禁が短期間の偶発的なものではなかった点です。約40日間にわたり、複数の少年が被害者の存在を認識しながら、救出につながる行動を取らなかったことが事件の重大性を示しています。
1989年1月4日、古田順子さんが死亡
1989年1月4日、昭和64年のわずか7日間のうちの一日、古田さんは監禁先での暴行を受けた後に死亡しました。
少年たちは事件の発覚を恐れ、遺体をドラム缶に入れてコンクリートで固め、東京都江東区若洲の埋め立て地に遺棄しました。
このため、事件は監禁・暴行・殺人だけでなく、死体遺棄という重大な犯罪も含むものとなりました。
1989年3月、若洲で遺体が発見され事件が発覚
事件が明らかになったのは1989年3月末です。3月30日、東京都江東区若洲の空き地で、コンクリート詰めにされた遺体が発見されました。
警察の捜査によって少年グループの関与が判明し、別件で逮捕されていた少年らへの捜査から、事件の全容が明らかになっていきました。
HBCの報道や当時の新聞資料によると、逮捕された少年は計7人。うち4人が家庭裁判所から検察官に逆送致され、刑事裁判で裁かれることになりました。
ここで重要なのは、監禁現場と遺体の遺棄現場は別の場所だということです。足立区綾瀬は監禁現場、江東区若洲は遺体の遺棄現場です。両者を混同すると事件の経緯を正確に理解できません。
(参考:1989年当時の日本記者クラブ資料、HBCの事件検証報道)
【犯人7人の役割】主犯格4人と残る少年の処分を整理
逮捕された7人と刑事裁判に進んだ4人は同じではない
「コンクリ事件の犯人は4人なのか、7人なのか」という疑問が多く見られます。
これは、逮捕された少年の総数と、殺人などの罪で刑事裁判を受けた人数が異なるためです。
2026年に刊行された山﨑裕侍氏の著書『償い』では、事件の中心的な加害少年6人をAからFとして追跡しています。一方、HBCの報道や藤井誠二氏の取材記事では、逮捕された少年は7人と整理されています。7人目のGは保護観察処分を受けたと報じられています。
以下は、報道や裁判資料に基づく役割と処分の整理です。現在の継続取材報道では、本人や家族のプライバシーにも配慮してA〜Gの記号が使用されています。
| 人物 | 事件当時の年齢 | 役割・関与 | 処分・判決 |
|---|---|---|---|
| A | 18歳 | 主犯格。連れ去りを主導し、監禁や犯行全体の中心的立場にあった。 | 懲役20年 |
| B | 17歳 | 準主犯格。Aに次ぐ立場で、被害者への暴行などに関与。 | 懲役5年以上10年以下 |
| C | 16歳 | 自宅が監禁場所となり、監禁や暴行に関与。 | 懲役5年以上9年以下 |
| D | 17歳 | 監視役などとして事件に関与。 | 懲役5年以上7年以下 |
| E | 16歳 | 集団による性的暴力や暴行に関与。 | 特別少年院送致 |
| F | 16歳 | 集団による性的暴力に関与。 | 中等少年院送致 |
| G | 16歳 | 事件に関与したとして逮捕。個別の役割についての公開情報は限られる。 | 保護観察処分と報道 |
この表で注目すべきなのは、7人全員に同じ刑罰が科されたわけではないことです。A〜Dは刑事裁判で実刑判決を受け、EとFは少年院送致、Gは保護観察という異なる処分になりました。
また、事件後の報道でCは湊伸治という実名で取り上げられています。2018年の別件の傷害事件に関するFRIDAYの公判報道でも、当時の少年Cと同一人物であることが報じられました。ほかの人物については、現在の主要な長期取材報道におけるA〜Gの表記を用いています。
(参考:HBC、文春オンライン、ZAITEN、弁護士JPニュース)
【東京高裁の判決】主犯格Aの懲役20年と4人の確定刑
1990年の東京地裁判決では主犯格Aに懲役17年
刑事裁判に進んだ4人について、東京地方裁判所は1990年7月に一審判決を言い渡しました。
主犯格Aには懲役17年、準主犯格Bには懲役5年以上10年以下、Cには懲役4年以上6年以下、Dには懲役3年以上4年以下の不定期刑が言い渡されました。
検察側は犯行の重大性を踏まえて、より重い刑を求めていました。一審判決に対して検察側は4人全員の量刑不当を理由に控訴しています。
1991年7月12日、東京高裁が主犯格Aを懲役20年に
1991年7月12日、東京高等裁判所は控訴審判決を言い渡しました。
最大の変更点は、主犯格Aの刑が懲役17年から懲役20年に引き上げられたことです。当時の有期懲役の上限に当たる刑でした。
各人の控訴審での刑は次のとおりです。
- A:懲役20年
- B:懲役5年以上10年以下
- C:懲役5年以上9年以下
- D:懲役5年以上7年以下
Bについては一審判決が維持されましたが、CとDについては刑が引き上げられました。
高裁が重視したのは、単に少年たちの年齢だけではなく、事件におけるそれぞれの役割や被害の重大性、長期間にわたる監禁と暴行への関与です。
1992年までに4人の刑が確定
控訴審判決後、A、B、Cの刑が確定し、Dについては最高裁への上告が退けられました。これにより、1992年7月までに4人の刑事裁判が確定しています。
「コンクリ事件の主犯は懲役20年」という情報は正しいものの、20年の刑を受けたのはAです。ほかの3人には、それぞれ異なる不定期刑が言い渡されています。
この区別は、事件の判決を調べる際に非常に重要です。
(参考:東京高裁1991年7月12日判決、文春オンラインの裁判経過に関する報道)
【2026年最新】コンクリ事件犯人の出所後と再犯、その後の人生
事件の加害少年たちは、服役や少年院での処遇を終え、社会に戻りました。しかし、その後の人生は一様ではありません。
主犯格A:出所後に振り込め詐欺容疑で逮捕、その後は消息不明
主犯格Aは千葉刑務所で服役しました。出所時期については、2007年の仮出所とする報道と、2009年の出所とする記述があり、資料によって差があります。
出所後は養子縁組による改名を経て、解体作業員や寝具店の従業員などとして働いていたと報じられています。
しかし2013年1月、パチンコ必勝法の情報料金を名目とした振り込め詐欺事件に関与した疑いで警視庁に逮捕されました。
この件については、本人が黙秘を続け、不起訴処分となったと文春オンラインが報じています。したがって、詐欺罪で有罪判決を受けたと説明するのは正確ではありません。
2026年現在、主犯格Aの具体的な居住地や職業、生活状況は公表されておらず、現在の消息は不明です。
準主犯格B:再犯で再び服役し、2022年に51歳で死亡
Bは1999年8月4日、28歳で最初の服役を終えました。その後、コンピューター関連の派遣業務などに就き、社会復帰を目指していたとHBCの山﨑裕侍氏が報じています。
ところが2004年5月、女性との交際をめぐるトラブルから男性に暴行を加え、母親が経営するスナックに監禁したとして逮捕されました。
この事件では逮捕監禁致傷罪に問われ、2005年に懲役4年の判決を受けています。
その後、再び服役して2008年に出所。社会生活を立て直すことは容易ではなく、仕事を辞めて生活が不安定になり、母親の支援を受ける生活が続いたとされています。
そして、2022年7月16日、Bは51歳で死亡しました。HBCの2025年の独自取材によって、死亡していた事実が明らかになりました。
長年の取材を続けた山﨑氏は、Bの再犯や死亡に至る経緯を、家族や関係者への取材、裁判資料をもとに検証しています。
C:2018年に再び事件を起こし、傷害罪で起訴
Cは、被害者が監禁されていた自宅を提供した少年です。後年の報道では湊伸治という名前で知られています。
2018年8月19日、埼玉県川口市の路上で、当時32歳の男性に対して警棒で殴打し、ナイフで首付近を傷つけたとして逮捕されました。
逮捕時の容疑は殺人未遂でしたが、実際の起訴罪名は傷害罪です。FRIDAYの2019年8月の公判報道でも、傷害罪で起訴されていたことが確認できます。
この2つは異なる手続き上の段階です。したがって、Cが2018年に殺人未遂罪で有罪判決を受けたという説明は誤りです。
2026年時点で、Cの現在の居住地や職業など、生活の詳細を確定できる公的な情報は確認されていません。
D:長い引きこもり生活を経て2021年に死亡
Dは事件当時、監視役などを担っていた少年です。1996年に出所した後、母親と東京都内のアパートで暮らしていたことが、HBCの長期取材で明らかになっています。
2000年の取材時には、仕事に就かず、部屋に閉じこもる生活を送っていたとされています。
その後、脳の病気を患い、治療を受けることも難しい状態だったと母親が証言しています。
Dは2021年5月、自宅で呼吸困難に陥り、搬送先で死亡しました。享年49歳でした。
HBCの報道では、Dの出所後について、長期間の引きこもり状態が続いていたことが伝えられています。
E・F:少年院送致後、再犯せず社会生活を送る
実刑判決を受けたA〜Dとは異なり、EとFは少年院に送致されました。
北海道放送の報道デスク・山﨑裕侍氏は、2000年頃から加害少年や家族への取材を継続しており、EとFにも直接話を聞いています。
2026年1月時点の取材報道によると、EとFは少年院を出た後、再犯することなく社会生活を送っています。特にFについては、少年院で自分の罪と向き合い、被害者への償いを考え続けている姿が紹介されました。
これは、事件に関与した少年全員が同じ人生を歩んだわけではないことを示しています。
なお、Gについては保護観察処分を受けたとの報道がありますが、2026年現在の詳しい生活状況については公表情報が限られています。
(参考:HBC・TBS NEWS DIG、2026年の文春オンライン、FRIDAYデジタル、山﨑裕侍著『償い』)
【少年法の問題】なぜ4人は刑務所、2人は少年院に送られたのか
少年事件では刑事処分と保護処分が区別される
コンクリ事件を理解するうえで欠かせないのが、少年法における処分の違いです。
少年事件は原則として家庭裁判所で審理されます。その結果、刑事処分が相当と判断された場合には、事件を検察官に送る「逆送」という手続きが取られます。
一方、少年の更生を目的とする保護処分には、少年院送致や保護観察などがあります。
この事件では、A〜Dの4人が刑事裁判に進み、EとFは少年院送致、Gは保護観察という異なる処分を受けました。
法務省の説明でも、少年院送致は教育や指導を通じて更生を図る保護処分であり、刑務所での懲役刑とは制度上の目的が異なります。
2022年4月の少年法改正で何が変わった?
2022年4月1日には改正少年法が施行され、18歳と19歳は「特定少年」と位置づけられました。
18歳・19歳については、引き続き少年法の適用対象としながらも、17歳以下とは異なる取り扱いが設けられています。
主な変更点は次のとおりです。
- 18歳・19歳も引き続き少年法の対象となる。
- 一定の重大犯罪について原則逆送の対象が拡大された。
- 特定少年が逆送され、公判請求された場合には実名などの報道禁止が解除される。
ただし、1988年から1989年に起きた綾瀬事件に、2022年以降の制度をそのまま当てはめることはできません。事件当時の法律と現在の法律は区別して考える必要があります。
厳罰化だけで再犯を防げるのか
この事件が少年法をめぐる議論で繰り返し取り上げられる理由は、重大犯罪を犯した少年に対する刑罰と、その後の更生が必ずしも一致しなかったことにあります。
2026年に刊行された『償い』の著者である山﨑裕侍氏は、約25年にわたり加害少年や家族への取材を続けてきました。
同氏の取材では、刑務所から出所したB、C、Dと、少年院から出たE、Fの間で、その後の生活や事件への向き合い方に違いが見られたと報告されています。
また、HBCが取材した犯罪学の専門家は、受刑者の医療的な支援、社会復帰後の住居や仕事、地域での孤立防止などの必要性を指摘しています。
2016年には再犯防止推進法が施行され、2025年6月には懲役刑と禁錮刑を一本化する拘禁刑が導入されました。刑罰を科すだけでなく、受刑者の特性に応じた更生支援を充実させる方向へ制度が変わっています。
少年法の目的は、重大犯罪を軽く扱うことではありません。被害者の権利や安全を守りながら、加害者が再び犯罪を起こさないようにすることも、社会全体が取り組むべき課題です。
【ネット上の疑問を検証】コンクリ事件の噂と確認できる事実
誤解1:犯人7人全員が懲役20年だった?
これは誤りです。懲役20年を言い渡されたのは主犯格Aのみです。
刑事裁判を受けた4人の刑はそれぞれ異なり、残る少年についても少年院送致や保護観察という処分がありました。
誤解2:2018年にCは殺人未遂罪で有罪になった?
これも正確ではありません。逮捕時は殺人未遂容疑でしたが、その後は傷害罪で起訴されています。
逮捕容疑と最終的な起訴罪名を混同しないことが重要です。
誤解3:主犯格Aの現在の住所や仕事は判明している?
主犯格Aについては、2013年の振り込め詐欺容疑での逮捕と不起訴処分が報道されています。しかし、その後の居住地や職業などを確定できる公的な情報はありません。
SNSや掲示板で流通している同姓同名の人物の情報を、事件の加害者本人のものと断定することはできません。
誤解4:4人全員が出所後も犯罪を繰り返した?
4人全員が再犯したわけではありません。A、B、Cには出所後の別件逮捕や再犯に関する報道がありますが、Dについては同様の再犯報道は確認されていません。
また、Aについては詐欺容疑で逮捕されたものの不起訴となっており、BやCの有罪判決とは法的な結果が異なります。
事件を調べる際に確認したい3つの判断基準
- 逮捕と有罪判決を区別する:容疑段階の報道と、裁判で確定した事実を混同しない。
- 事件当時と2026年の情報を区別する:過去の判決、出所時期、現在の生活状況はそれぞれ別の資料で確認する。
- 匿名情報と公的資料を区別する:掲示板の書き込みや同姓同名の人物の情報を、本人の現在の情報として扱わない。
特に、事件の加害者がすでに刑期を終えて一般社会で生活している場合、本人の現在の住所や家族などのプライベート情報を無関係に拡散することは、事実確認の面でも社会的な配慮の面でも問題があります。
【よくある質問】コンクリ事件の犯人に関するFAQ
Q1:コンクリ事件の主犯格は誰ですか?
A1:刑事裁判で主犯格とされたのは事件当時18歳だった少年Aです。東京高裁は1991年7月12日、Aに懲役20年を言い渡しました。現在の消息は公表されていません。
Q2:コンクリ事件の犯人は何人ですか?
A2:逮捕された少年は7人と報じられています。そのうち4人が刑事裁判で実刑判決を受け、2人が少年院送致、1人が保護観察処分となりました。
Q3:コンクリ事件の犯人は全員出所していますか?
A3:刑事裁判を受けた4人は全員、元の事件についての刑期を終えて社会に戻っています。EとFも少年院での処遇を終えています。Gについても保護観察処分が報じられています。
Q4:コンクリ事件の犯人は出所後に再犯しましたか?
A4:刑事裁判を受けた4人のうち、A、B、Cには出所後の別件逮捕や再犯に関する報道があります。Aは詐欺容疑で逮捕されたものの不起訴、Bは逮捕監禁致傷で再び実刑判決、Cは後年の傷害事件で起訴されています。
Q5:準主犯格Bは現在どうしていますか?
A5:Bは2022年7月16日に51歳で死亡しました。この事実はHBCの山﨑裕侍氏による2025年の取材報道で明らかになりました。
Q6:コンクリ事件の被害者の名前は何ですか?
A6:被害者は古田順子さんです。事件当時17歳の高校3年生でした。1989年1月4日に亡くなっています。
まとめ:【プロの結論】コンクリ事件が2026年に問いかけるもの
女子高生コンクリート詰め殺人事件は、1988年11月25日から1989年1月4日にかけて発生した重大な少年犯罪です。被害者の古田順子さんは17歳という若さで命を奪われ、加害少年7人のうち4人が刑事裁判で実刑判決を受けました。
東京高裁が主犯格Aに言い渡した懲役20年は、この事件の刑事責任の重大さを象徴する判決です。しかし、その後の人生を見ると、刑期を終えたことと更生を果たすことが必ずしも同じではない現実が浮かび上がります。
2026年には、HBCの山﨑裕侍氏による長期取材をまとめた『償い』が刊行されました。準主犯格Bの死亡、Dの病死、Aの消息不明、Cの再犯、そしてEとFの社会復帰など、加害少年たちの人生はそれぞれ異なる経過をたどっています。
【プロの結論】
この事件から考えるべきことは、単純な厳罰化の是非だけではありません。
第一に、重大犯罪に対する責任を明確にすること。第二に、被害者と遺族の権利や尊厳を長期的に守ること。第三に、出所後の再犯防止に向けて、医療・福祉・就労などを含む社会復帰支援を継続することです。
そして、加害者が社会復帰したからといって、被害者の苦しみや遺族の悲しみが終わるわけではありません。更生を評価する際にも、被害者側の視点を欠かすことはできません。
事件から37年以上が経過した2026年も、古田順子さんの命が奪われた事実は変わりません。過去の判決だけでなく、その後の再犯や更生、少年法の課題まで検証し続けることが、この事件を風化させないために必要です。